地方防災会議(読み)チホウボウサイカイギ

デジタル大辞泉 「地方防災会議」の意味・読み・例文・類語

ちほう‐ぼうさいかいぎ〔チハウバウサイクワイギ〕【地方防災会議】

災害対策基本法に基づいて、都道府県・市町村に設置される組織自治体首長会長とし、地域防災計画作成実施推進を図り、地域の防災関係機関が行う防災活動を総合的に調整する。

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共同通信ニュース用語解説 「地方防災会議」の解説

地方防災会議

災害対策基本法により、都道府県や市区町村に置かれる。会長は首長が務める。国の中央防災会議が作成した防災基本計画に基づき、それぞれの自治体の実情に合わせて、災害発生時の情報提供方法避難計画などを定めた地域防災計画を作成する。

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世界大百科事典(旧版)内の地方防災会議の言及

【災害対策基本法】より

…日本の災害対策に関する基本法であり,防災行政に関する国と地方公共団体および住民の一般的責務を宣言したうえで,防災行政に関する組織,防災計画,災害予防,災害応急対策などについて詳細な規定を置いている。まず組織については,防災行政の基本的組織として国に中央防災会議,地方公共団体に地方防災会議を,また非常時の組織として国に非常災害対策本部,地方公共団体に災害対策本部を,それぞれ置くこととしている。次に防災計画については,中央防災会議が防災に関する総合的長期的な計画として防災基本計画を定め,それに基づき都道府県,市町村がそれぞれ都道府県地域防災計画,市町村地域防災計画を定めることとしている。…

※「地方防災会議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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