災害対策基本法(読み)サイガイタイサクキホンホウ

デジタル大辞泉 「災害対策基本法」の意味・読み・例文・類語

さいがいたいさく‐きほんほう〔‐キホンハフ〕【災害対策基本法】

災害から国土国民を守るための対策に関する基本法。昭和37年(1962)施行。災対法

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「災害対策基本法」の意味・読み・例文・類語

さいがいたいさく‐きほんほう‥キホンハフ【災害対策基本法】

  1. 〘 名詞 〙 国、地方公共団体、およびその他公共機関を通じての防災のための体制を確立するとともに、防災計画作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧、防災に関する財政金融措置など、必要な災害対策の基本を定めた法律。昭和三六年(一九六一)制定。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「災害対策基本法」の意味・わかりやすい解説

災害対策基本法
さいがいたいさくきほんほう

総合的かつ計画的な防災行政の整備および推進を図り、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする法律。昭和36年法律第223号。1961年(昭和36)に制定、1962年に施行。国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定める。国は、国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護する使命を有することにかんがみ、組織および機能のすべてをあげて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有するとされている。

 この法律は、従前の防災行政には総合的に災害に対処する体制が欠如していることが問題となり、十勝沖(とかちおき)地震(1952)、伊勢湾(いせわん)台風(1959)などの災害を契機として制定されたものである。

[次郎丸誠男]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「災害対策基本法」の意味・わかりやすい解説

災害対策基本法【さいがいたいさくきほんほう】

防災に関し,総合的かつ計画的な行政の整備と推進を図るための一般法(1961年公布,1962年施行)。伊勢湾台風を契機として制定。国,地方公共団体等による防災体制の確立と責任の所在の明確化を図り,防災計画の作成,災害予防,応急対策,復旧等の事業,および防災に関する財政金融措置等の基本を定めている。1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の経験から,災害現場での自衛官の権限を明確化する法改正が行われた。しかし東日本大震災では,被害が,応急対策・復旧事業において権限を集中するとされる地方自治体の役所を直撃し,多くの自治体で役所が機能喪失に陥った。とりわけ福島第一原発の大事故による最悪の原発災害の発生という新たな事態に対して,緊急避難情報の伝達すらなされないという状況が生じ,同法の基本的な欠陥が突きつけられる結果となった。防災対策とともに巨大災害発生時における危機管理の法的整備の抜本的に見直しが迫られた。→地震災害原子力災害対策特別措置法
→関連項目緊急事態災害救助法中央防災会議

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

改訂新版 世界大百科事典 「災害対策基本法」の意味・わかりやすい解説

災害対策基本法 (さいがいたいさくきほんほう)

死者・行方不明5000人以上を含む多大な被害をもたらした1959年9月の伊勢湾台風を契機として,総合的かつ計画的な防災行政の確立と推進を図ることを目的として制定された法律(1961公布)。日本の災害対策に関する基本法であり,防災行政に関する国と地方公共団体および住民の一般的責務を宣言したうえで,防災行政に関する組織,防災計画,災害予防,災害応急対策などについて詳細な規定を置いている。まず組織については,防災行政の基本的組織として国に中央防災会議,地方公共団体に地方防災会議を,また非常時の組織として国に非常災害対策本部,地方公共団体に災害対策本部を,それぞれ置くこととしている。次に防災計画については,中央防災会議が防災に関する総合的長期的な計画として防災基本計画を定め,それに基づき都道府県,市町村がそれぞれ都道府県地域防災計画,市町村地域防災計画を定めることとしている。そして各機関はこれらの計画に従って災害予防,災害応急対策,災害復旧事業などの防災活動を実施することとされている。なお防災に関する関連法律として,災害救助についての一般法である災害救助法(1947公布),震災に関する大規模地震対策特別措置法(1978公布)があるほか,河川法,砂防法,水防法,消防法,都市計画法なども本法の定める防災行政と密接なかかわりをもっている。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「災害対策基本法」の意味・わかりやすい解説

災害対策基本法
さいがいたいさくきほんほう

昭和36年法律223号。国土ならびに国民の生命,身体および財産を災害から保護するため,防災に関し,国,地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し,責任の所在を明確にするとともに防災計画の作成(→防災基本計画),災害予防,災害応急対策,災害復旧および防災に関する財政金融措置(→災害復旧事業費),その他必要な災害対策の基本を定める法律。1959年に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機として制定された。1995年の兵庫県南部地震後にはボランティアや自主防災組織の活動環境の整備,緊急災害対策本部設置要件の緩和,自衛隊災害派遣要請の法定化などが盛り込まれた改正法が施行された。2011年に発生した東北地方太平洋沖地震後の 2012,2013年にも改正法が施行され,大規模災害の広域対応,地域防災力の向上,被災者支援の充実などがはかられた。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の災害対策基本法の言及

【都市災害】より

…この災害はあまりにも広域的で壊滅的であったため,個々の施設の対応ではなんら十分な解決とならないため,広域的な解決策の検討が始められ,都市防災という概念が明確となってきた。この伊勢湾台風の惨事は日本の社会に強い衝撃を与え,災害対策基本法の制定(1961)へと進んでいった。この法律によって第2次大戦後の防災対策の歩みが始まったといえる。…

【避難】より

…適切な避難が行われていれば,かくも多数の人命が失われることはなかったであろうという反省が,その後の避難計画,避難施設整備,避難訓練に反映されている。 災害対策基本法は,大規模災害に対処する防災基本計画の作成を義務づけているが,この中に,避難の指示,警告,伝達,誘導,および収容,輸送のための組織,方法等に関する計画が含まれる。たとえば,東京都地域防災計画では,大震火災時の広域的な避難手順について,(1)行政機関は被災情報を収集し,避難必要地域を判断し,避難の必要を勧告あるいは指示として地域の人々に伝達する,(2)避難勧告・指示を受けた避難者は,一時集合場所で集団を形成する,(3)避難者集団は,行政機関職員や防災市民組織のリーダー等の誘導によって指定避難場所へ避難する,としている。…

【防災】より

…関西に財団法人災害科学研究所が設立されたのもこの時期で35年である。
[災害対策基本法の制定]
 伊勢湾台風は,名古屋市ゼロメートル地帯を中心に大きな被害を与え,死者・行方不明5000人以上という未曾有の災害となり,これを契機に災害対策基本法制定の運びとなった。災害対策基本法は61年11月に公布されたが,その2条2項に防災の定義がなされている。…

※「災害対策基本法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android