城井(読み)きい

日本歴史地名大系 「城井」の解説

城井
きい

「和名抄」の仲津(なかつ)郡城井郷の郷名を継承した地名。「宇佐大鏡」所載の宇佐宮大宮司公順処分状案に「城井 仲東郷城井浦四至」として東は「屋岡」、南は「高座」、西は「仲西郷高屋浦上道」(比定地は現高屋一帯)、北は「加女淵」(比定地は現内垣の亀淵)とあり、のちに仲東(なかとう)郷に含まれた地で、祓(はらい)川流域の現内垣(うちがき)・犬丸(いぬまる)・木井馬場(きいばば)・横瀬(よこせ)を含む一帯に比定される。前掲処分状案によれば城井の山は宇佐宮の杣山で、城井浦(浦は河谷平野や盆地状の耕作地を意味する)は豊前国追捕使日下部安恒の私領であったが、安恒が府使を殺害して逃亡すると、安恒の負物の代として康平七年(一〇六四)宇佐宮に点定された。しかし城井に対して安楽寺(太宰府天満宮)が権利を主張し、また日下部氏の内紛などで紛糾したため、改めて天仁二年(一一〇九)に宇佐公順が公験文書を買得して、保安四年(一一二三)に宇佐宮に寄進した。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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