執行猶予者保護観察法(読み)しっこうゆうよしゃほごかんさつほう

百科事典マイペディア 「執行猶予者保護観察法」の意味・わかりやすい解説

執行猶予者保護観察法【しっこうゆうよしゃほごかんさつほう】

執行猶予の期間中なされる保護観察についての規定を定めた法律(1954年)。その期間中遵守しなければならない事項や保護観察の方法運用基準等を定め,保護観察に付された者のすみやかな更生に資することを目的とする。→更生保護
→関連項目更生保護事業法

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世界大百科事典(旧版)内の執行猶予者保護観察法の言及

【更生保護】より

…翌50年に更生緊急保護法が定められ,司法保護事業法は廃止された。また,53,54年の刑法の一部改正で執行猶予に付された者にも保護観察を付しうることになり,これを受けて執行猶予者保護観察法が54年に制定された。95年に更生保護事業法が制定され,更生保護事業を営むことを目的とする法人として更生保護法人の制度が設けられ,更生保護事業に対する国および地方公共団体のバックアップ体制が強化された。…

【保護観察】より

… 第2次大戦後,49年に犯罪者予防更生法が制定され,新しい保護観察制度の理念・組織が明定されたが,少年と仮出獄者に対する保護観察を定めたのみであった。執行猶予者に対する保護観察を設けることには,戦前の警察監視的なイメージが残存し,抵抗が強かったが,53,54年の刑法の一部改正により執行猶予者にも保護観察を付しうることとされ,執行猶予者保護観察法(1954公布)が成立して,現行の保護観察体制が完成した。
[保護観察の内容]
 現在,その対象により次の5種類の保護観察が行われている。…

※「執行猶予者保護観察法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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