更生保護事業法(読み)コウセイホゴジギョウホウ

百科事典マイペディア 「更生保護事業法」の意味・わかりやすい解説

更生保護事業法【こうせいほごじぎょうほう】

更生保護事業に関する基本法(1995年)。犯罪者予防更生法(1949年)や執行猶予者保護観察法(1954年)などとともに,犯罪者の社会復帰援助政策の一環をなす。継続保護事業,一時保護事業,連絡助成事業の3種を定め,特に継続的な保護事業の育成発展を基本に置き,そのために更生保護法人を設ける。また,国や地方公共団体役割,更生保護事業の範囲,その認可基準や事業監督等を規定する。民間の更生保護協力組織に対する助成も事業のひとつとして認められた。なお,この法律の施行(1996年)によって,更生緊急保護法(1950年)は廃止され,従来の国による〈更生保護〉は〈更生緊急保護〉として犯罪者予防更生法に移された。→更生保護

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...

破竹の勢いの用語解説を読む