デジタル大辞泉 「更生保護事業法」の意味・読み・例文・類語 こうせいほごじぎょう‐ほう〔カウセイホゴジゲフハフ〕【更生保護事業法】 犯罪をした人や非行のある少年の改善更生を助ける更生保護事業に関する基本事項について定めた法律。平成7年(1995)制定。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「更生保護事業法」の意味・わかりやすい解説 更生保護事業法【こうせいほごじぎょうほう】 更生保護事業に関する基本法(1995年)。犯罪者予防更生法(1949年)や執行猶予者保護観察法(1954年)などとともに,犯罪者の社会復帰援助政策の一環をなす。継続保護事業,一時保護事業,連絡助成事業の3種を定め,特に継続的な保護事業の育成・発展を基本に置き,そのために更生保護法人を設ける。また,国や地方公共団体の役割,更生保護事業の範囲,その認可基準や事業監督等を規定する。民間の更生保護協力組織に対する助成も事業のひとつとして認められた。なお,この法律の施行(1996年)によって,更生緊急保護法(1950年)は廃止され,従来の国による〈更生保護〉は〈更生緊急保護〉として犯罪者予防更生法に移された。→更生保護 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報