ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「塩課司」の意味・わかりやすい解説 塩課司えんかしYan-ke-si; Yen-k`o-ssǔ 中国,明・清時代の塩場管理の官庁。明の洪武 15 (1382) 年設置。大使,副使各1人。製塩の収納,商人への塩の支給,私塩の監督,そのほか塩場における事務を司った。明の中頃から製塩業者と商人との間に直接取引が行われるようになり,明末には製塩の収納を行わず,収税,監督の機関となり,清末に及んだ。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by