売出し

株式公開用語辞典 「売出し」の解説

売出し

売出しとは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込の勧誘うち、均一の条件で50人以上の者を相手方として行うものである。(証券取引法第2条第4項、同施行令第1条の八)例えば、株式を公開する場合など、その発行会社の大株主が所有する株式について、証券会社を通じて不特定多数の一般投資家に取得させる場合が該当します。また、発行会社が浮動株主を増やして証券取引所の一部指定基準を充足することを目的としたり、市場第一部から第二部への指定替え基準、上場廃止基準に抵触しないようにすることを目的として実施されることもある。なお、平成14年1月以降、募集・売出しの需要状況やその後の流通市場における需給関係の悪化を防ぐ観点からオーバーアロットメントという制度が導入されました。

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投資信託の用語集 「売出し」の解説

売出し


金融商品取引法第2条第4項で定義されており、既に発行された有価証券の売付の申込み又はその買い付けの申込みの勧誘のうち、均一の条件で多数の者を相手方として行うもの(第1項有価証券)、その売付勧誘に応じることにより、当該売付け勧誘等に係る有価証券を相当程度多数の者が所有することとなる場合(第2項有価証券)のいずれかに該当するもののこと。

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改訂新版 世界大百科事典 「売出し」の意味・わかりやすい解説

売出し (うりだし)

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世界大百科事典(旧版)内の売出しの言及

【募集・売出し】より

…証券用語で,募集は,新規発行証券の取得の申込みの勧誘で,その相手方が適格機関投資家のみでなく,50名以上の場合等であり(証券取引法2条3項),売出しは,既発行証券の買付けの申込みの勧誘で,均一の条件で,その相手方が50名以上の場合である(2条4項)。 最近2年間を通算してその金額が5億円未満の場合を除き,有価証券届出書を提出して大蔵大臣に届け出なければ,募集・売出しはできない(4条1項,5条1項)。…

【有価証券届出書】より

…多数の者(50名程度以上)に対し新たに発行される有価証券の取得の申込みを勧誘し(募集という。証券取引法2条3項),または多数の者に対し均一の条件で既発行の大株主の株式の分売申込みをする(売出しという。同条4項)場合,その発行価額または売出価額の総額が5億円以上となるときは,発行者が募集または売出し(〈募集・売出し〉の項参照)の届出を大蔵大臣にしなければならず(4条1項),この届出は有価証券届出書(狭義)およびその添付書類を提出することによって行われる(5条)。…

※「売出し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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