外国税額控除(読み)がいこくぜいがくこうじょ

投資信託の用語集 「外国税額控除」の解説

外国税額控除


外国と日本国内二重に課税されることを調整するため、外国で課税された税額を控除すること。外国の証券へ投資した場合、利子配当等に係る税金は外国で課税され、さらに投資家がこれを受け取ると日本国内でも課税される。すなわち二重課税されることになるので、これを調整するため、国内で確定申告を行う際に支払った外国税のうち一定額を、所得税住民税から控除する「外国税控除」が設けられている。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の外国税額控除の言及

【所得税】より

… 第4段階として,課税標準に税率をかけることによりでた金額から税額控除(配当,外国税額,住宅取得)が差し引かれて所得税の税額が確定する。配当控除は法人税との二重課税調整のため,また外国税額控除は国際的二重課税調整のため設けられている。住宅取得控除は租税特別措置として,マイホーム建設を促進する目的で設けられている。…

【租税条約】より

… 国際的な二重課税は種々の場合に発生するが,たとえば日本法人がアメリカ国内で事業所得を稼得するとか,またはアメリカ源泉の配当・利子などの投資所得を取得する場合には,アメリカで法人税が課される(源泉地国課税)ほか,日本でもこれらの所得に対し法人税が課される(居住地国課税)。このような場合の二重課税は,居住地国が外国源泉所得に対する課税権を放棄する(外国所得免税方式)か,または,居住地国において,外国源泉所得も課税所得に含めて課税するが,その算出税額から源泉地国で納付した税額を控除する(外国税額控除)ことによって回避しうる。前者はフランス,オランダその他の西欧諸国が,後者は,日本,アメリカ,ドイツ等が,それぞれの国内税法で採用しており,租税条約でこれを確認している。…

※「外国税額控除」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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