大憲章(読み)ダイケンショウ(英語表記)Magna Carta

デジタル大辞泉 「大憲章」の意味・読み・例文・類語

だい‐けんしょう〔‐ケンシヤウ〕【大憲章】

マグナカルタ

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「大憲章」の意味・読み・例文・類語

だい‐けんしょう‥ケンシャウ【大憲章】

  1. ( [ラテン語] Magna Carta の訳語 ) ⇒マグナカルタ

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

旺文社世界史事典 三訂版 「大憲章」の解説

大憲章
だいけんしょう
Magna Carta

1215年,イングランド王ジョンが貴族僧侶に強制されて承認した「自由の特許状」。「マグナ−カルタ」
全文63か条。国王の徴税権の制限,教会における選挙の自由,都市の特権の自由,不当な裁判による逮捕・財産没収・追放の禁止などを規定。イギリス憲法の基礎とみなされ,憲政発達に寄与したが,実質封建法の諸原則を規定したもので,貴族の特権を国王が確認したにすぎない。

出典 旺文社世界史事典 三訂版旺文社世界史事典 三訂版について 情報

改訂新版 世界大百科事典 「大憲章」の意味・わかりやすい解説

大憲章 (だいけんしょう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

百科事典マイペディア 「大憲章」の意味・わかりやすい解説

大憲章【だいけんしょう】

マグナ・カルタ

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大憲章」の意味・わかりやすい解説

大憲章
だいけんしょう

マグナ・カルタ

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

山川 世界史小辞典 改訂新版 「大憲章」の解説

大憲章(だいけんしょう)

マグナ・カルタ

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大憲章」の意味・わかりやすい解説

大憲章
だいけんしょう

「マグナ・カルタ」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の大憲章の言及

【マグナ・カルタ】より

…イギリスで1215年6月15日付で発布された63ヵ条の法で,その後たびたび再発行および確認されている。イギリス憲法の一部とされ,しばしば〈大憲章〉と訳される。マグナ・カルタを論ずる際には,それが1215年の発布当時に有していた意義と,それ以後今日まで立憲政治の上で果たしてきた意義とを明確に区別する要がある。…

※「大憲章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android