大憲章(読み)ダイケンショウ(その他表記)Magna Carta

旺文社世界史事典 三訂版 「大憲章」の解説

大憲章
だいけんしょう
Magna Carta

1215年,イングランド王ジョンが貴族僧侶に強制されて承認した「自由の特許状」。「マグナ−カルタ」
全文63か条。国王の徴税権の制限,教会における選挙の自由,都市の特権の自由,不当な裁判による逮捕・財産没収・追放の禁止などを規定。イギリス憲法の基礎とみなされ,憲政発達に寄与したが,実質封建法の諸原則を規定したもので,貴族の特権を国王が確認したにすぎない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大憲章」の意味・わかりやすい解説

大憲章
だいけんしょう

「マグナ・カルタ」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の大憲章の言及

【マグナ・カルタ】より

…イギリスで1215年6月15日付で発布された63ヵ条の法で,その後たびたび再発行および確認されている。イギリス憲法の一部とされ,しばしば〈大憲章〉と訳される。マグナ・カルタを論ずる際には,それが1215年の発布当時に有していた意義と,それ以後今日まで立憲政治の上で果たしてきた意義とを明確に区別する要がある。…

※「大憲章」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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