大深度法(読み)だいしんどほう

最新 地学事典 「大深度法」の解説

だいしんどほう
大深度法

Act on Special Measures concerning Public Use of Deep Underground

2001年に施行された大深度地下の公共的使用に関する特別措置法。正式名称は「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」。三大都市圏(首都圏近畿圏中部圏)の一部区域において,地下の公共的利用を円滑に行うために設けられた法律。大深度地下とは,次の①または②のうちいずれか深い方の深さの地下。①地下室建設のための利用が通常行われない深さ(地下40m以深)②建築物の基礎設置のための利用が通常行われない深さ(支持地盤上面から10m以深)。2020年には,東京外環道工事で陥没事故が発生するなど,大深度地下の利用におけるさまざまな課題が明らかになった。

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出典 平凡社「最新 地学事典」最新 地学事典について 情報

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