精選版 日本国語大辞典 「奏事不実」の意味・読み・例文・類語 そうじ‐ふじつ【奏事不実】 〘 名詞 〙① 事実と異なることを天皇に奏上すること。讒言(ざんげん)すること。[初出の実例]「本院のおとどの奏事不実に依て、俄に太宰権帥にうつされ給ひしかば」(出典:十訓抄(1252)六)② 平安時代以来、公家法(くげほう)・本所法で、訴訟に際し、事実と異なる主張をすること。[初出の実例]「奏事不実事 詐偽律云。奏事上書詐不レ以レ実者。徒二年」(出典:法曹至要抄(1210頃)上)③ 鎌倉・室町幕府の法で、訴訟に際し、事実と異なる主張をすること。敗訴のときは敗訴罰として「奏事不実の咎」をうける。[初出の実例]「件訴状云〈略〉欲レ被レ行二奏事不実之咎一」(出典:小鹿島文書‐下・永仁五年(1297)六月日橘薩摩八郎公季陳状) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例