改訂新版 世界大百科事典 「法曹至要抄」の意味・わかりやすい解説
法曹至要抄 (ほっそうしようしょう)
院政期から鎌倉初期の法律書。著者としては坂上明兼説とその孫坂上明基説の2説があるが,明兼のとき原型ができ,明基のときまでに微細な修補が加えられたものと思われる。上・中・下の3巻で,罪科条(公罪)62項,禁制条(服色・過差等禁制)14項,売買・負債・出挙・借物・質物・預物各条(売買貸借法)23項,荒地条(土地所有権法)3項,雑事条17項,処分条(相続法)17項,喪服・服仮各条28項,雑穢条(触穢法)13項,総計177項から成る。各項は,前文で律令格式等の法源を挙示し,本文(案文)で法意・判断を示す2部構成となっている。同書は,律令格式を法源として引用しながらその法意に大幅な解釈改変を加え,院政期から鎌倉初期の社会的現実に照応する法体系を作り上げたものだった。このため,私撰ではあったが明法家の提要として利用され,現実の法曹実務,判決作成に規範的効果を有した。《群書類従》所収。
執筆者:棚橋 光男
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報