威力業務妨害罪(読み)イリョクギョウムボウガイザイ

デジタル大辞泉 「威力業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語

いりょくぎょうむぼうがい‐ざい〔ヰリヨクゲフムバウガイ‐〕【威力業務妨害罪】

威力を用いて他人業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪
[補説]この場合の業務とは、営業生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般を指す。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「威力業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

威力業務妨害罪
いりょくぎょうむぼうがいざい

業務妨害罪

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「威力業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

威力業務妨害罪
いりょくぎょうむぼうがいざい

業務妨害罪」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典内の威力業務妨害罪の言及

【業務妨害罪】より

…なお,この方法で人の経済的信用を毀損(きそん)する行為も,業務妨害と同じく処罰される(信用毀損罪,同条)。(2)威力を用いること(威力業務妨害罪。234条)。…

※「威力業務妨害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報

今日のキーワード

少子化問題

少子化とは、出生率の低下に伴って、将来の人口が長期的に減少する現象をさす。日本の出生率は、第二次世界大戦後、継続的に低下し、すでに先進国のうちでも低い水準となっている。出生率の低下は、直接には人々の意...

少子化問題の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android