威力業務妨害罪(読み)イリョクギョウムボウガイザイ

デジタル大辞泉 「威力業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語

いりょくぎょうむぼうがい‐ざい〔ヰリヨクゲフムバウガイ‐〕【威力業務妨害罪】

威力を用いて他人業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪
[補説]この場合の業務とは、営業生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「威力業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

威力業務妨害罪
いりょくぎょうむぼうがいざい

業務妨害罪

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「威力業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

威力業務妨害罪
いりょくぎょうむぼうがいざい

業務妨害罪」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の威力業務妨害罪の言及

【業務妨害罪】より

…なお,この方法で人の経済的信用を毀損(きそん)する行為も,業務妨害と同じく処罰される(信用毀損罪,同条)。(2)威力を用いること(威力業務妨害罪。234条)。…

※「威力業務妨害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む