デジタル大辞泉 「偽計業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語 ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい〔ギケイゲフムバウガイ‐〕【偽計業務妨害罪】 風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→威力業務妨害罪[補説]この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「偽計業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説 偽計業務妨害罪ぎけいぎょうむぼうがいざい 虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。たとえば被害者の商標と酷似したものを使用して粗悪品を売出したり,漁場の海底にひそかに障害物を沈めておいて漁網を破損させる行為などである。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報