デジタル大辞泉
「偽計業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語
ぎけいぎょうむぼうがい‐ざい〔ギケイゲフムバウガイ‐〕【偽計業務妨害罪】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
偽計業務妨害罪
ぎけいぎょうむぼうがいざい
虚偽の風説を流布し,または偽計を用いて人の業務を妨害する罪 (刑法 233) 。流布とは,犯人自身が公然と文書,口頭で伝達するほか,口伝えに噂として流す行為も含む。偽計とは人を欺罔,誘惑し,あるいは人の錯誤,不知を利用する違法な手段をいう。たとえば被害者の商標と酷似したものを使用して粗悪品を売出したり,漁場の海底にひそかに障害物を沈めておいて漁網を破損させる行為などである。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報