威力業務妨害罪(読み)イリョクギョウムボウガイザイ

デジタル大辞泉 「威力業務妨害罪」の意味・読み・例文・類語

いりょくぎょうむぼうがい‐ざい〔ヰリヨクゲフムバウガイ‐〕【威力業務妨害罪】

威力を用いて他人業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪
[補説]この場合の業務とは、営業生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般をさす。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「威力業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

威力業務妨害罪
いりょくぎょうむぼうがいざい

業務妨害罪

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「威力業務妨害罪」の意味・わかりやすい解説

威力業務妨害罪
いりょくぎょうむぼうがいざい

業務妨害罪」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の威力業務妨害罪の言及

【業務妨害罪】より

…なお,この方法で人の経済的信用を毀損(きそん)する行為も,業務妨害と同じく処罰される(信用毀損罪,同条)。(2)威力を用いること(威力業務妨害罪。234条)。…

※「威力業務妨害罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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