共同通信ニュース用語解説 「子どもシェルター」の解説
子どもシェルター
虐待を受けるなどした10代後半の若者を保護し、衣食住を無料で提供する民間施設。児童相談所の一時保護所や、児童養護施設の受け入れ対象外の18歳以上も入ることができ、児童福祉法で救い切れない子どもの受け皿にもなっている。定員5~6人の小規模施設が多く、一人一人に弁護士が付き親権者との関係を調整する。連絡組織「子どもシェルター全国ネットワーク会議」には、16都道府県の17施設が加盟。法律上の定義はないが、一定の要件を満たしているシェルターには国が「措置費」を支給している。
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