改訂新版 世界大百科事典 「子ども保険」の意味・わかりやすい解説
子ども保険 (こどもほけん)
父母,親族を契約者,子どもを被保険者とする生命保険。子ども保険に適用される保険種類としては,生存保険,生死混合保険,死亡保険の各種が考えられるが,一般的に子どもの死亡保障ニーズは小さいので死亡保険はなじまない。子ども保険は,適用される保険種類が異なるものの,アメリカでも販売されている。日本では,子ども保険は1881年に初めて販売された。現在生命保険各社が販売している子ども保険は,子どもの生存保険と親の死亡保険とが主契約として組み合わされた連生保険となっており,親が生存中の教育資金の確保のほか,親の死亡後の教育資金の確保も可能となっている。つまり一般的な給付内容として,子どもが特定の学齢期に達した場合や満期になった場合,おのおの入学祝金や満期祝金が支払われるほか,親が死亡もしくは高度障害になった場合,以後の保険料の払込みが免除され,子どもの生存中もしくは満期まで年金が支払われるようになっている。また災害入院給付金や疾病入院給付金などが支払われる特約を付加することにより,子ども保険の保障範囲をさらに拡大することもできる。
執筆者:小松原 章
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報