生命保険の用語の一つ。加入者が死亡保険金と同額の保険金を受け取ることができると判断される、非常に重い障害状態をさす。両眼失明、両手喪失、両足喪失、言語機能の永久喪失、咀嚼(そしゃく)機能の永久喪失のほか、中枢神経系・精神または胸腹部臓器の著しい障害で食物摂取、排泄(はいせつ)、着替え、起居、歩行、入浴のいずれもが自分ではできないなど、回復の見込みのない、死亡状態に準じた障害状態が該当する。保険の責任開始日以後に病気やけがで上記のような状態になり、保険会社から認められた場合、高度障害保険金が支払われる。認定基準は保険会社ごとに異なっており、生命保険の約款に定められている。身体障害者福祉法に基づく身体障害等級や介護保険の要介護度など、公的な等級・認定制度の認定基準とは連動しない。
住宅ローンを組む人が入る団体信用生命保険でも、高度障害と認められれば、ローン残高と同額の保険金が金融機関に支払われ、ローンが完済する仕組みがある。通常、高度障害保険金の受取人は被保険者本人であるが、本人に意思能力がないなどの特別の事情がある場合、あらかじめ配偶者や3親等内の親族などの指定代理請求人を指定することができる。高度障害保険金を受け取ると、高度障害状態に該当した時点にさかのぼって生命保険契約は消滅し、それ以降、死亡保険金や特約などの給付を受け取ることはできない。被保険者が受け取る高度障害保険金は非課税である。
[編集部]
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