デジタル大辞泉
「生存保険」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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せいぞん‐ほけん【生存保険】
- 〘 名詞 〙 生命保険の一つ。被保険者が一定の年齢に達した時、規定の保険金を支払うもの。〔英和商業新辞彙(1904)〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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生存保険【せいぞんほけん】
被保険者が一定期間生存していることを事由として保険金を支払う保険で,死亡保険に対する。途中死亡に対しては,既払保険料の全部または一部が支払われる。子ども保険はその一種。生存保険と死亡保険を組み合わせたものが養老保険で,生存保険が独立の保険として売り出されることは少ない。
→関連項目生命保険
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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生存保険
契約してから一定期間が満了するまで被保険者が生存していた場合にのみ保険金が支払われる保険を指します。つまり、被保険者が保険期間中に死亡した場合は、保険金は支払われないのが純粋な生存保険です。しかし、実際には純粋な意味での生存保険ではなく、年金保険や貯畜保険などのように保険期間中に死亡した場合には、支払った保険料相当額や解約返戻金相当額を支払い、ある程度の死亡保障を付けた商品がほとんどです。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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生存保険
せいぞんほけん
pure endowment insurance
生命保険の一形態で,死亡保険に対応するもの。被保険者が一定期間または一定年齢まで生存していることを条件に保険金が給付される保険。純粋の生存保険では途中死亡の場合に保険金給付は一切なされないが,純粋の生存保険として扱われることはきわめてまれで,死亡保険と組合わされることが多い。したがってこの保険は貯蓄的要素が強く,教育,結婚,事業資金の準備などを目的として利用される。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の生存保険の言及
【生命保険】より
…
【種類】
生命保険は〈人の生死〉を中心とするのであるから,次の三つが基本種類になる。(1)被保険者が亡くなった場合にだけ保険金が支払われる〈死亡保険〉,(2)被保険者が一定期間経過したあとで生存している場合だけ保険金が支払われる〈生存保険〉,(3)この両者の組合せで,一定期間内に亡くなっても,あるいはその一定期間満了時に生存していても保険金が支払われる〈生死混合保険〉。 死亡保険には,保障期間が1年とか5年とかの一定期間に限定されている〈[定期保険]〉と,保障期間が特定されておらず,保険に加入後被保険者の生存中ずっと保障が続き,被保険者がいつ亡くなっても保険金が支払われる〈[終身保険]〉がある。…
※「生存保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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