季祿(読み)きろく

精選版 日本国語大辞典 「季祿」の意味・読み・例文・類語

き‐ろく【季祿】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、在京の官人および大宰府、壱岐、対馬の官人などに官位に応じて支給する祿。春(二月上旬)、秋(八月上旬)の二季に分けて、絁(あしぎぬ)、綿、布、鍬、糸などを給する。
    1. [初出の実例]「知太政官事二品穂積親王季祿、准二右大臣一給レ之」(出典:続日本紀‐慶雲三年(706)二月辛巳)

季祿の補助注記

「令義解‐祿令給季祿条」に、受給資格や品目、数量が規定されている。

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