季祿(読み)きろく

精選版 日本国語大辞典 「季祿」の意味・読み・例文・類語

き‐ろく【季祿】

〘名〙 令制で、在京の官人および大宰府壱岐対馬の官人などに官位に応じて支給する祿。春(二月上旬)、秋(八月上旬)の二季に分けて、絁(あしぎぬ)、綿、布、鍬、糸などを給する。
※続日本紀‐慶雲三年(706)二月辛巳「知太政官事二品穂積親王季祿、准右大臣之」
[補注]「令義解‐祿令給季祿条」に、受給資格や品目数量が規定されている。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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