精選版 日本国語大辞典 「季祿」の意味・読み・例文・類語 き‐ろく【季祿】 〘 名詞 〙 令制で、在京の官人および大宰府、壱岐、対馬の官人などに官位に応じて支給する祿。春(二月上旬)、秋(八月上旬)の二季に分けて、絁(あしぎぬ)、綿、布、鍬、糸などを給する。[初出の実例]「知太政官事二品穂積親王季祿、准二右大臣一給レ之」(出典:続日本紀‐慶雲三年(706)二月辛巳)季祿の補助注記「令義解‐祿令給季祿条」に、受給資格や品目、数量が規定されている。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例