学校保健法(読み)がっこうほけんほう

百科事典マイペディア 「学校保健法」の意味・わかりやすい解説

学校保健法【がっこうほけんほう】

学校における保健管理に関し必要事項を定め,児童・生徒職員等の健康の保持増進を図るための法律(1958年)。学校保健計画,学校環境衛生,健康診断,健康相談,伝染病予防措置,学校保健技師・学校医等の設置等を規定
→関連項目学校保健教育扶助

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世界大百科事典(旧版)内の学校保健法の言及

【学校保健】より

…第2次大戦後は新教育のもとで,アメリカの保健教育の影響を受けつつ学校保健の教育的側面が強調され,それまでの学校医と学校看護(養護訓導)を中心とした活動から,一般教師や養護教諭による教育活動として行われるようになった。1949年には中学校と高校の体育科が保健体育科に改称され,教科としての保健分野(科目)が新設される一方,58年には学校保健法が制定されて健康管理面も制度的に整備され,学校保健活動全般の充実・発展が図られてきた。
[学校保健法]
 現在の学校における健康管理の活動は,学校保健法に基づいて実施されている。…

【健康診断】より

…雇用者のいる事業所では,労働安全衛生法により,従業員の雇入れ時,およびその後の定期的な健康診断(一般健康診断と特定の有害業務に対する特殊健康診断)が義務づけられている。同様に,公務員に対しては人事院規則により,雇人のいない自営業主や家族従事者に対しては家内労働法や保健所法により,学校(教職員,学生,生徒,児童,幼児)に対しては学校保健法により,それぞれ健康診断が義務づけられている。【荒記 俊一】。…

※「学校保健法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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