学校教育職員の給与等に関する特別措置法(読み)がっこうきょういくしょくいんのきゅうよとうにかんするとくべつそちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

学校教育職員の給与等に関する特別措置法
がっこうきょういくしょくいんのきゅうよとうにかんするとくべつそちほう

正式には「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員給与等に関する特別措置法」という。昭和 46年法律 77号。この法律は,懸案とされていた教育職員の超過勤務問題の解決をはかるため,国立および公立の義務教育諸学校などの教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき,その給与その他の勤務条件についての特例を定めたものである。この特例とは,義務教育諸学校の教育職員に対し,本俸の4%に相当する額の教職調整額を支給することを中心とする給与措置を講じたこと,および義務教育諸学校等の教育職員の勤務時間制度に関し,超過勤務を命ずる場合について,文部大臣人事院と協議して定める場合に限るなどの制限を設けたことである。

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