デジタル大辞泉
「学齢簿」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
がくれい‐ぼ【学齢簿】
- 〘 名詞 〙 学校教育法施行令二条の定めにより、市町村および特別区の教育委員会が作成しなくてはならないその管轄内の義務教育就学中および翌年四月に就学する学齢児童、学齢生徒に関する帳簿。第二次世界大戦前は小学校令施行規則八〇条により市町村長が作成した。
- [初出の実例]「市町村長は〈略〉毎年十二月末日までに其の学齢簿を編制すべし」(出典:小学校令施行規則(明治三三年)(1900)八〇条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 