守山郷(読み)もりやまごう

日本歴史地名大系 「守山郷」の解説

守山郷
もりやまごう

中世、山田やまだ庄内みえる郷名。正安三年(一三〇一)六月一一日の関東寄進状案(実相院文書)に「高久内守山郷」とみえ、当地の地頭職が肥前河上かわかみ(現佐賀県大和町)に寄進されている。のち当地をめぐり、河上社の雑掌家邦と、山田庄の領家兼地頭の北条随時の代官行真との間で相論になったが、「守山村」の下地ならびに新田の検注以下の所務は領家に付すこと、地頭河上社による本田一町二段余の所当米の対捍を停止し、未進分は免除とすることで和解し、正和四年(一三一五)幕府はこれを確認している(同年一一月二三日「関東下知状案」同文書)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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