改訂新版 世界大百科事典 「宋刑統」の意味・わかりやすい解説
宋刑統 (そうけいとう)
Sòng xíng tǒng
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…しかし現実の政治のうえでは,勅は律に代わって最も重要な刑法たる位置を獲得し,宋代には律令格式といわずに,勅令格式という言い方が普通となった。
[近世]
現今まで残っている宋代の法典としては,まず《宋刑統》が挙げられるのが常であるが,その内容はほとんど唐律そのままであり,史料的価値が少ない,しかしこれによって唐代の律が,宋代にも通用したことを知りうるので,事実《宋刑統》は判例などに律として引用されている。宋の編勅は今日に残っていないが,その大要は断片的な記録の中から再編成することができる。…
※「宋刑統」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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