宗教法人の解散命令

共同通信ニュース用語解説 「宗教法人の解散命令」の解説

宗教法人の解散命令

宗教法人法は、所轄庁の文部科学相や都道府県知事などの請求に基づき、裁判所が宗教法人に解散を命じることができると規定している。「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」や「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為」をした場合の他、1年以上活動していない法人に適用される。解散命令を受けると宗教法人格を失い、お布施やお守り販売の収益が非課税になるといった税制上の優遇が受けられなくなるが、解散後も任意の宗教団体として活動は続けられる。

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