精選版 日本国語大辞典 「宗教法人」の意味・読み・例文・類語
しゅうきょう‐ほうじん シュウケウハフジン【宗教法人】
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宗教法人法(昭和26年法律第126号)によって法人格を取得した宗教団体をいう。公益法人の一種。現行法においては、宗教団体が法人になるか否かはまったく任意であって、非法人であっても自由に宗教活動を行うことができる。宗教団体が法人格を取得することの意義は、団体の名により財産を所有し、維持運用し、訴訟その他の法律行為を行う能力を獲得することであって、宗教上の活動の自由とは無関係である。宗教法人は、税法の定めるところにより、一定の非課税規定の適用を受ける。
宗教法人になることができる宗教団体は、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、および信者を教化育成することを主たる目的とする団体で、(1)礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体、(2)前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体、の2種類とされている(宗教法人法2条)。宗教法人は、法の定める要件を備えた規則を作成し、所轄庁の認証を受け、設立登記を行うことによって設立される。所轄庁とは都道府県知事または文部科学大臣である(同法5条)が、日本国憲法が信教の自由(20条)を保障し、そのために政教分離の原則を定めていることを受けて、認証申請が適法であれば所轄庁の裁量でこれを不認証とすることはできない(宗教法人法14条)し、宗教上の事項について監督、統制、干渉、調停をする権限もない(同法85条)。
ところが、オウム真理教(2000年アレフ、2003年アーレフ、2008年Aleph(アレフ)に改称)が地下鉄サリン事件など、一連の犯罪行為を行ったことを契機に、1995年(平成7)宗教法人法が一部改正され、宗教法人は備え付け書類を所轄庁に提出することを義務づけられ(同法25条)、一方、所轄庁には宗教法人に対する一定の質問権(調査権)が与えられる(同法79条の2)など、宗教法人は所轄庁の管理下に置かれるものという色彩が強められた。しかし、これらの改正規定は、所轄庁の裁量権限を否定している同法の認証主義と整合性を欠くことになり、また憲法の政教分離原則に違反する疑いも払拭(ふっしょく)できないので、かなりの数の宗教法人が書類提出を拒否して抵抗の姿勢をみせるなど、多くの問題を残すことになった。
[洗 建]
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(岩井洋 関西国際大学教授 / 2007年)
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