官公庁等共済組合一般資金貸付保険

保険基礎用語集 の解説

官公庁等共済組合一般資金貸付保険

官公庁等共済組合住宅資金貸付保険同意語となりますので意味は次の通りです。国家公務員等共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて設立された共済組合、もしくは地方自治体条例に基づき設立きれた互助会等の法人保険契約者被保険者)が、組合員に貸付けた住宅資金貸付金につき、組合員が債務を履行しない場合に共済組合等の被る損害を担保する保険を指します。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

顔や四肢に特有の紅斑がみられる疾患で,伝染性紅斑の俗称。パルボウイルスの感染によって年長幼児,低学年児童に好発し,乳児や成人には少ない。1〜2週間の潜伏期ののち突然発疹が出る。発疹は両ほおに対称的に生...

リンゴ病の用語解説を読む