寄り添い弁護士制度

共同通信ニュース用語解説 「寄り添い弁護士制度」の解説

寄り添い弁護士制度

再犯防止のため弁護士が逮捕、勾留された人や刑務所から出所した人の生活や就職を支援する制度。2015年に中部弁護士会連合会の大会で提唱され、兵庫県弁護士会が16年に初めて導入した。愛知県では弁護士会が19年に始め、県も別予算で同様の支援を行っている。県内の刑事施設に収容されていたり、服役後に県内に移住、就労したりする人が対象で、弁護士会が再出発に向けた意欲の有無などを審査する。支援を受ける人に費用負担は求めない。

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