密集法(読み)ミッシュウホウ

デジタル大辞泉 「密集法」の意味・読み・例文・類語

みっしゅう‐ほう〔ミツシフハフ〕【密集法】

《「密集市街地における防災街区の整備促進に関する法律」の略称》密集市街地の防災に関する機能の確保と、土地の合理的かつ健全な利用を図ることを目的とした法律。老朽化した木造建築の密集した地区に対して、街区の整備・建物の建て替え・取り壊しなどに関する勧告補助などを制度化し地区の防災力を高める。平成9年(1997)施行密集市街地整備法
[補説]平成7年(1995)の阪神・淡路大震災で、密集市街地に大火災が発生したことにより制定された。

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