不動産用語辞典 「専用使用面積」の解説
専用使用面積
バルコニーや専用庭、アルコーブ(ポーチ状になった廊下の一部)などは、本来すべて共用部分となりますが、住戸に付帯する部分については、専用使用部分として管理規約で定められます。なお、専用使用部分といっても、マンションの共用部ですから、勝手にバルコニーに物置を設置したり、専用庭に倉庫を作ったりすることはできません。
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
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