不動産用語辞典 「専用使用面積」の解説 専用使用面積 分譲マンションなどの区分所有建物で、共用部分のうち、特定の区分所有者が専用で使用できる部分を「専用使用部分」といい、その面積のことを「専用使用面積」といいます。 バルコニーや専用庭、アルコーブ(ポーチ状になった廊下の一部)などは、本来すべて共用部分となりますが、住戸に付帯する部分については、専用使用部分として管理規約で定められます。なお、専用使用部分といっても、マンションの共用部ですから、勝手にバルコニーに物置を設置したり、専用庭に倉庫を作ったりすることはできません。 出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報 Sponserd by