専用使用面積(読み)せんようしようめんせき

不動産用語辞典 「専用使用面積」の解説

専用使用面積

分譲マンションなどの区分所有建物で、共用部分うち特定区分所有者専用で使用できる部分を「専用使用部分」といい、その面積のことを「専用使用面積」といいます。
バルコニーや専用庭、アルコーブ(ポーチ状になった廊下の一部)などは、本来すべて共用部分となりますが、住戸に付帯する部分については、専用使用部分として管理規約で定められます。なお、専用使用部分といっても、マンションの共用部ですから、勝手にバルコニーに物置を設置したり、専用庭に倉庫を作ったりすることはできません。

出典 不動産売買サイト【住友不動産ステップ】不動産用語辞典について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む