将来効判決(読み)ショウライコウハンケツ

デジタル大辞泉 「将来効判決」の意味・読み・例文・類語

しょうらいこう‐はんけつ〔シヤウライカウ‐〕【将来効判決】

判決を言い渡した後、一定期間が経過した後にその効力を発生させる、判決の方法

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「将来効判決」の意味・わかりやすい解説

将来効判決
しょうらいこうはんけつ

判決の効力を一定期間猶予する判決。「一票格差議員定数の不均衡)」をめぐる裁判など特別な事例において認められるとの学説がある判決手法である。裁判所による選挙無効判決がすぐに効力をもつと、議員が不在になるなどの混乱が生じて当該選挙区民の利益を損なう場合がある。そのため、効力発生まで一定期間の猶予を置き、その間に立法府に対し格差是正を迫る。一票の格差をめぐる訴訟の1985年(昭和60)7月の最高裁判所判決において、判事4人が補足意見として述べた。

 2012年(平成24)12月に行われた衆議院議員選挙をめぐる違憲訴訟16件のうち、広島高等裁判所と広島高裁岡山支部の2件が小選挙区の区割りを違憲と判断し、選挙無効を言い渡した。このうち広島高裁が選んだのが将来効判決である。無効となるのは衆議院選挙区画定審議会が改定作業を再開してから1年となる2013年11月26日を過ぎた時点とした。それまでに再選挙を行わなければ現職議員が議員としての資格を失うことになる。一方の広島高裁岡山支部は最高裁による確定判決をもって即時無効になるとしている。

[編集部]

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