導入預金(読み)どうにゅうよきん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「導入預金」の意味・わかりやすい解説

導入預金
どうにゅうよきん

特別の金銭上の利益 (裏利) を得る目的で,特定第三者通謀して,預金者が銀行に対し預金する代りに銀行からその者に融資することを約束させたり,または銀行がその第三者のために債務保証をすることを条件に預金者が銀行に預金すること。預金者がなんの危険も負担しないで謝礼などをとるのに反し,銀行が自主的判断によらずに貸付けざるをえない欠点があるので特別法で禁止されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の導入預金の言及

【金融犯罪】より

…この規定が設けられた理由は,金融機関の役職員という特に有利な地位を利用して〈サイドビジネス〉を行うことを許すことは,その属する金融機関の信用を失墜させ,一般預金者に不慮の損害を加えるおそれがあるからである。金融機関と預金者が結託して,預金者が預金を一定期間引き出さないこと(預金の導入)の見返りに,金融機関が預金額の一部を無担保で資金を必要とする特定の第三者に貸し付けるなどの導入預金は預金等不当契約取締法(預金等に係る不当契約の取締に関する法律,1957公布)に違反する犯罪である。その預金が融資の資金源とはなっているが,融資の担保とはなっていないものであり,このような預金は金融機関の健全経営をおびやかし,預金者にも不慮の損害を及ぼすおそれがあるからである。…

※「導入預金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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