デジタル大辞泉
「特別法」の意味・読み・例文・類語
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特別法
とくべつほう
「一般法」に対する概念。一定の社会現象につき広く一般的に適用される法が一般法であり、このうち特定の人、場所、事項等に部分的に適用されるのが特別法である。たとえば、異なる法令間の場合では刑法は一般法であり、少年法は特別法にあたるし、同一の法令内でも、自首に関する刑法第42条(任意的減軽)は一般法であり、同法第80条(必要的減軽)は特別法である。古くから「特別法は一般法を破る」という原則が確立しており、一般法に対し特別法が優先して適用され、一般法は特別法が存在しない場合に適用されることになる。
[名和鐵郎]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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特別法
とくべつほう
一般法に対する法学上の概念。一般に広く適用される効力をもつ一般法に対し,その効力範囲が人,場所,事項その他の関係で制限されているものをいう。ただし一般法,特別法の区別は相対的で,たとえば商法は民法に対して特別法だが,手形法などに対しては一般法である。同一の事項については,特別法が一般法に優先して適用される。
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特別法【とくべつほう】
特定の人,場所,事項に限って適用される法。普遍的に適用される一般法に対するが,両者の関係は相対的である。たとえば商法,借地法,借家法などは民法の特別法であるが,商法は信託業法,保険業法などの特別法に対し一般法。特別法は一般法に優先する。
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