出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…宣告決定をするときは,同時に,付随処分として,破産管財人を選任し,債権届出期間,第1回債権者集会期日,債権調査期日を決定する(142条)。破産財団に属する財産が100万円に満たないときは,同時に,小破産(358~366条)の決定をし,また財産が
少で手続費用さえ償えないときは,同時に破産廃止決定をする(145条)。宣告決定は公告され(143条),必要な登記が嘱託される(120~122条)。…
※「小破産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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