デジタル大辞泉
「少子化社会対策基本法」の意味・読み・例文・類語
しょうしかしゃかいたいさく‐きほんほう〔セウシクワシヤクワイタイサクキホンハフ〕【少子化社会対策基本法】
少子化に対処するための施策を総合的に推進するために制定された法律。平成15年(2003)成立。雇用環境の整備、保育サービス等の充実、地域社会における子育て支援体制の整備などの基本的施策、および内閣府に少子化社会対策会議を設置することを定めている。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「少子化社会対策基本法」の意味・わかりやすい解説
少子化社会対策基本法【しょうしかしゃかいたいさくきほんほう】
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