デジタル大辞泉 「少子化社会対策基本法」の意味・読み・例文・類語 しょうしかしゃかいたいさく‐きほんほう〔セウシクワシヤクワイタイサクキホンハフ〕【少子化社会対策基本法】 少子化に対処するための施策を総合的に推進するために制定された法律。平成15年(2003)成立。雇用環境の整備、保育サービス等の充実、地域社会における子育て支援体制の整備などの基本的施策、および内閣府に少子化社会対策会議を設置することを定めている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「少子化社会対策基本法」の意味・わかりやすい解説 少子化社会対策基本法【しょうしかしゃかいたいさくきほんほう】 少子化社会に対処する施策の総合的推進を目的として,基本理念を明記した法律。2003年,議員立法により成立。〈家庭をもち子どもを生み育てることができる社会の実現〉に努めることを国民の責務として規定している。内閣府に総理大臣を長として全閣僚で構成される少子化社会対策会議が設置され,少子化社会対策大綱が閣議決定された。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報