出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
債務不履行の一態様で、債務者が履行期に債務の履行を怠ること。たとえば買い主が売買代金を定められた日時までに支払わないと、履行遅滞となる。履行遅滞により損害賠償義務(民法415条)と債権者に契約解除権(同法541条)が生ずる。金銭債務は、別に約定がなければ年5分(商行為によるものは年6分=商法514条)の利率による遅延損害金が生ずる(民法404条)。債権者が契約を解除するには、相当の期間(履行するのに必要な日数で足りる)を定めて催告し、その期間内に履行のないことが要件とされている(同法541条)。
履行期に履行できなかったことについて、債務者に過失がないときは履行遅滞とならないが、金銭債務については、不可抗力であっても遅延損害金の支払義務が生ずる(民法419条2項)。また売買契約のような双務契約は、特約で一方が先に履行することが定められていない限り、双方が引換給付をするのが原則である。たとえば売り主の登記の移転・物の引渡しの義務と、買い主の代金支払義務は引換えで履行される。この場合には、相手方が引換給付に応じない限り、履行期を過ぎたからといって履行遅滞とはならない(民法533条の同時履行の抗弁権)。
[伊藤高義]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
…債務不履行とは,債務者の責めに帰すべき事由によって正当な理由なく債務の本旨に従った(法律の規定,契約の趣旨,取引慣行,信義誠実の原則等に照らして適切な)履行がなされないことである。
[債務不履行の種類]
債務不履行には,履行遅滞,履行不能,不完全履行の三つの態様がある。民法は,債務不履行の態様として〈債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキ〉と包括的に規定し(415条前段),別に履行不能を分けて規定している(同条後段)が,これは415条前段の一例として注意的に規定したものとみられている。…
※「履行遅滞」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新