山例五十三箇条(読み)さんれいごじゅうさんかじょう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「山例五十三箇条」の意味・わかりやすい解説

山例五十三箇条
さんれいごじゅうさんかじょう

徳川家康が駿河(するが)国安倍(あべ)郡梅島郷日蔭沢(ひかげざわ)金山(静岡市)において、山師・金掘(かねほり)衆に定めた鉱山仕法の箇条書。作成は1573年(天正1)、88年、1611年(慶長16)の諸説があり、各地の旧家所蔵の同文書には53か条のうち数条が欠けているものもある。最初の条文で、見石(みいし)(見本の鉱石)所持の者は関所が通過できる、鉱山を見立てたならただちに注進することなどが定められている。また、金格子(かなこうし)を破り、柱根(支柱)を掘り、鑿角(のみかど)(盗掘防止のためのしるし)を送った者は重罪に処すとある。そのほか鉱山内の治安秩序の保持や出入りを取り締まる規定、鉱山役人や山師などの座席順序、山師など稼業関係者の特典格式、公納分や運上免除の条件を定めた山例金銀売高格合の仕法、さらに金筋の発見、採掘、製錬、売却の手順や方法、日常生活などの規定も含まれている。江戸中期以降には、家康の定書(さだめがき)として山師がこの山例を携帯所持していたが、箇条書の内容や順序は若干異なっている場合がある。

[村上 直]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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