日本歴史地名大系 「山名庄」の解説 山名庄やまなのしよう 静岡県:袋井市山名庄古代の遠江国山名郡山名郷の郷名を継承したとみられる庄園。太田(おおた)川中流域の現袋井市南部一帯から浅羽(あさば)町北部、磐田市東部を含む地域に比定される。建治元年(一二七五)五月の六条八幡宮造営注文(国立歴史民俗博物館蔵)に六条左女牛(ろくじようさめうし)八幡宮(当時は現京都市下京区)の造営料を負担した御家人として「山名庄地頭等」がみえる。当庄地頭らに割当てられた造営料は一〇貫文であった。文永二年(一二六五)二月七日の遠江国三代起請地并三社領注文案(教王護国寺文書)には「山名庄 熊野山」とあり、当庄は白河・鳥羽・後白河の三上皇時代に寄進された紀州熊野山領であった。 山名庄やなのしよう 愛知県:丹羽郡扶桑町山名庄旧丹羽郡の仁和(にんな)寺(現京都市)領。現丹羽郡扶桑町山那(やな)・南山名(みなみやな)はその遺称であろう。平安時代末期と推定される尾張国山名庄下司等解(仁和寺文書)に「尾張国山名御庄」とみえる。右解によれば「山名入野者、依一処同示之内也」とあり、畑地からなる「山名入野」と称される地域でもあった。かつて当地は山名庄の前荘司藤原経風が解任された時、「小弓庄加納」であるとして牢籠するという経過があったが、「故御室御時」改めて四至示を打ち、再度立券したものという。 出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報 Sponserd by