山名庄(読み)やまなのしよう

日本歴史地名大系 「山名庄」の解説

山名庄
やまなのしよう

古代の遠江国山名郡山名郷の郷名を継承したとみられる庄園。太田おおた川中流域の現袋井市南部一帯から浅羽あさば町北部、磐田市東部を含む地域に比定される。建治元年(一二七五)五月の六条八幡宮造営注文(国立歴史民俗博物館蔵)六条左女牛ろくじようさめうし八幡宮(当時は現京都市下京区)の造営料を負担した御家人として「山名庄地頭等」がみえる。当庄地頭らに割当てられた造営料は一〇貫文であった。文永二年(一二六五)二月七日の遠江国三代起請地并三社領注文案(教王護国寺文書)には「山名庄 熊野山」とあり、当庄は白河・鳥羽・後白河の三上皇時代に寄進された紀州熊野山領であった。

山名庄
やなのしよう

旧丹羽郡の仁和にんな(現京都市)領。現丹羽郡扶桑町山那やな南山名みなみやなはその遺称であろう。平安時代末期と推定される尾張国山名庄下司等解(仁和寺文書)に「尾張国山名御庄」とみえる。右解によれば「山名入野者、依一処同示之内也」とあり、畑地からなる「山名入野」と称される地域でもあった。かつて当地は山名庄の前荘司藤原経風が解任された時、「小弓庄加納」であるとして牢籠するという経過があったが、「故御室御時」改めて四至示を打ち、再度立券したものという。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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