山村振興法(読み)さんそんしんこうほう

百科事典マイペディア 「山村振興法」の意味・わかりやすい解説

山村振興法【さんそんしんこうほう】

山村振興の計画作成と事業の円滑化により,その経済力の培養住民福祉向上を図ることを目的とする法律(1965年公布)。この法律によって振興山村として指定を受けた地区(1195市町村,1999年)には国から助成金が交付されるなどの特典がある。1991年改正で,振興山村における森林保全や当該区域の産物の加工業などを行う地方公共団体出資の法人に関する規定が加えられた。→中山間地域

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む