日本歴史地名大系 「山県用水」の解説
山県用水
やまがたようすい
井組一四村が用水を管理し配分する定法を九半の法または九半の割とよんだ。これは三輪神社の神事を上頭組九村・下頭組五村に分けて勤めていたことに関連する。その具体的な用水費用の負担割合などは未詳だが、これが古法とすれば、新法は寛文三年(一六六三)以後採用されたものである(「覚帳」後藤文書)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
井組一四村が用水を管理し配分する定法を九半の法または九半の割とよんだ。これは三輪神社の神事を上頭組九村・下頭組五村に分けて勤めていたことに関連する。その具体的な用水費用の負担割合などは未詳だが、これが古法とすれば、新法は寛文三年(一六六三)以後採用されたものである(「覚帳」後藤文書)。
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