川崎市の差別禁止条例

共同通信ニュース用語解説 「川崎市の差別禁止条例」の解説

川崎市の差別禁止条例

ヘイトスピーチ刑事罰を盛り込んだ全国初の条例で7月に全面施行された。日本以外の特定の国や地域の出身者を対象とした、道路公園など公共の場で拡声器ビラを使った差別的な言動禁止。違反が繰り返されると、50万円以下の罰金が科される場合もある。インターネット上での言動は刑事罰の対象外だが「市は拡散防止措置を取る」と明記されている。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む