改訂新版 世界大百科事典 「審尋」の意味・わかりやすい解説
審尋 (しんじん)
審訊とも書く。民事訴訟で,当事者その他利害関係人に,書面または口頭で意見を陳述する機会を与える手続をいう。決定手続では,口頭弁論を開いてもよいが,開かなくてもよいことになっており,口頭弁論を開かずに書面で審理するときには,裁判所はその裁量によって書面審理を補充するために審尋を行うことができる(民事訴訟法87条2項)。審尋は,非公開の手続で当事者の一方だけに意見陳述の機会を与えてよい点で,公開の法廷で双方の当事者が対座して主張や立証活動を展開する口頭弁論と異なる。また,期日を定めて当事者を呼び出す必要がない点でも,口頭弁論と異なる。
審尋するかどうかは,本来は裁判所の自由裁量によるが,一定の場合には法律によって審尋することが義務づけられているし(たとえば,民事訴訟法50条2項,199条1項,223条2項,民事執行法102条,171条3項等),また,法が審尋することを禁止している場合もある(民事訴訟法386条1項,民事執行法145条2項)。
→審問
執筆者:井上 治典
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報