明治期以降に設立された地方自治体の議会で,市会・町会・村会とよばれた。1878年(明治11)の三新法,88年の市制・町村制をへて発展。議員の選挙・被選挙権は満25歳以上の男子住民で,地租または直接国税年2円以上の納付者のみに付与された。等級選挙制が採用され,議員は任期6年で3年ごとに半数改選とされたが,明治末期には4年任期で全員改選となった。1926年(昭和元)普通選挙制となり,第2次大戦後の47年の地方自治法施行で市町村議会の権限は拡大した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…市町村の自治事務は財産や公の施設の管理の非権力的な公共事務に限定されていた。市町村長は市町村会で選挙され,市町村を統轄し代表した。市町村長の担任事務は議決機関への議案の提出と執行,財産および営造物の管理,会計の監督,税・使用料・手数料等の賦課徴収などに加え,法令により職権に属する事項とされた国政事務の執行とされた。…
※「市町村会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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