1878年公布された明治政府最初の統一的地方制度で,郡区町村編制法,府県会規則,地方税規則の三つからなる。徴兵・教育・地租改正などに反対する農民騒擾(そうじよう),国会開設を求める自由民権運動のめばえという物情騒然たる状況に対処するねらいで,大区・小区制の官僚支配への転換をもたらすために発布された。地方自治の必要を主張していた木戸孝允の影響をうけた大久保利通の意見書〈地方之体制等改正之儀上申〉が法案の端緒となった。政局の安定には旧慣にもとづき現実に即した地方自治制度の制定が急務であるとの認識にたっている。成案は第2回地方官会議,元老院会議の討議を経て公布された。
(1)郡区町村編制法は,全国の行政区画および地方団体の区域の構成を定めた6ヵ条からなる法律で,府県の下に郡区町村をおき,大区・小区制の下で認められていなかった町村を公認し,郡町村の名称は従来のままとした。区は3府(東京,京都,大阪)5港(横浜,神戸,長崎,新潟,函館)その他の市街地の行政区画である。郡には郡長,区には区長,町村には戸長1人ずつをおくと定めた。その後の達で戸長は民選とされ,区町村会の設置も許されて町村はいちおう自治体化した。戸長は県令・郡長の監督下に国家行政を遂行する行政吏であるとともに,町村公共事務を自由に処理する町村理事者の側面をあわせもった。なお,1880年には区町村会法も制定されて土地所有者の選挙でえらばれた議員が区町村の公共事業や区町村費の賦課徴収を審議する体制が定着した。
(2)府県会規則は自由民権運動の発展を背景に各地でおこった地方民会開設要求に対する上からの体系的対応として制定された。議員の選挙権・被選挙権は地租5円・10円の納付者に限られる有力者中心の議会であり,厳しい官僚的統制下におかれていた。審議範囲は府知事・県令が提出する地方税費額の予算と徴収方法に限られ,議決事項も府知事・県令の認可を必要としたほか,会議中止権,解散権を府知事・県令・内務卿がにぎっていた。
(3)地方税規則は,従来府県税民費の名で徴収した府県費区費を地方税と改め,町村限り区限りあるいは数町村共同の利害にかかわる費用を各自治体の協議費支弁として府県費と峻別した。地方税は国税地租付加税(5分の1以内),営業税並びに雑種税,戸数割の3本立てで,地方の税源をほとんどここに集中した。地方税の支弁費目は,国家行政遂行を財政的に保証するために,警察費,道路費,郡区役所費など国家委任事務費を中心に12に限定された。1880年の改正で予備費が設けられ,府県会が予算を議定しない場合は内務卿が前年度の予算額で徴収させうるとの規定もつくられた。明治10年代後半自由民権運動の発展,農村の深刻な不況を背景に反体制機運が強まるや,政府は数次にわたる制度改正で府県会に対する官僚的統制を強化し,戸長官選,連合戸長役場設置を行って国税・地方税の徴収確保に努めた。88年の市町村制,89年の府県制施行により廃止された。
執筆者:大島 美津子
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明治政府が制定した最初の統一的地方制度で、1878年(明治11)7月22日に布告された地方制度に関する三つの新しい法、すなわち(1)郡区町村編制法、(2)府県会規則、(3)地方税規則の総称。それまでの大区・小区制があまりにも中央集権的、官治的なために多くの紛擾(ふんじょう)を生じて行き詰まったことと、各地に生まれてきた地方民会のあり方を統一、規制し、豪農商層に限定的参政権(自治権)を与えて自由民権運動の興隆を抑止することがねらいであった。同年3月の大久保利通(としみち)内務卿(きょう)の上申書に基本構想が提示され、4~5月の地方官会議での審議などを経て布告された。(1)では大区・小区制下で否定されていた郡・町村を行政区画として復活し、町村を自治団体として戸長公選制を公認した。(2)では地租5円以上、10円以上納入者をそれぞれ選挙権・被選挙権者とする公選制府県会設置を認めたが、府県会の権限はきわめて弱かった。(3)では従来の府県税、民費などを地方税に統一、制限し、府県財政の確立を図った。三新法は80年4月の区町村会法とともに地方制度の一体系をなしたが、84年5月の連合戸長役場制、戸長官選制、区町村会に対する戸長権限の拡大などの大改正を経て、88年市制・町村制および90年府県制・郡制の施行により廃止された。
[山中永之佑]
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1878年(明治11)7月,統一的地方制度として公布された郡区町村編制法・府県会規則・地方税規則の総称。自由民権運動の高揚,農民の騒擾といった地方社会の混乱を踏まえ,大久保利通(としみち)の上申書をもとに,地方官会議や元老院会議の審議をへて公布された。地方の伝統や実情にあわせて,町村の自治体化,府県会の設置,地方税の整理による財源の確保などを盛り込んだ。
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