帯那郷(読み)おびなごう

日本歴史地名大系 「帯那郷」の解説

帯那郷
おびなごう

現上帯那町・下帯那町を遺称地とし、帯那山から千代田ちよだ湖に至る帯那川流域一帯に比定される。天正四年(一五七六)六月一日の武田勝頼印判状(三枝英人氏所蔵文書)では「帯那之郷」の住人に毎月三日ずつ要害ようがい城の普請を申付け、代償として川除けほかの普請役を免除している。同一〇年八月九日の徳川家印判状写(譜牒余録)では、小宮山囚獄助に帯那の内で五貫文が宛行われている。同年八月二七日の徳川家康判物写(記録御用所本古文書)に「小尾奈之内平瀬」、同一七年一一月二三日の伊奈忠次知行書立写(金桜神社文書)には「下帯那内ニ而」とみえることから、郷域にあら川近傍の平瀬ひらせ一帯が含まれ、上帯那・下帯那の区分が行われていたこともわかる。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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