日本大百科全書(ニッポニカ) 「年金分割」の意味・わかりやすい解説
年金分割
ねんきんぶんかつ
離婚等に伴って将来の年金支給を分割すること。2007年(平成19)4月から可能になった。婚姻期間中に支払った保険料を夫婦が共同で納めたものとみなし、将来の年金額を分割するという考え方に基づく。被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)は最大2分の1までを受け取ることが可能で、もう一方の配偶者が不服として家庭裁判所で争ったケースでも、ほぼすべてのケースで等分割が妥当との結論になっている。ただし年金のうち分割の対象になるのは報酬比例部分で、基礎年金部分は対象外である。2008年からは、たとえば妻が国民年金第3号被保険者(専業主婦)であれば、夫の合意がなくても自動的に50%分を受け取る権利が認められる仕組み(3号分割制度)が加わった。なお、年金分割、3号分割に該当するケースは、(1)離婚をしたとき、(2)婚姻の取消しをしたとき、(3)事実婚関係にある人が3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき。いずれの場合も、請求期限は原則、離婚や婚姻の取消しなどをした日の翌日から起算して2年以内である。
[編集部]