建築士法(読み)ケンチクシホウ

デジタル大辞泉 「建築士法」の意味・読み・例文・類語

けんちくし‐ほう〔‐ハフ〕【建築士法】

建築物設計工事監理に当たる技術者資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。法規違反に対する罰則もある。昭和25年(1950)施行

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の建築士法の言及

【建築基準法】より

…後者は,保安,衛生,または都市計画上必要な建築物の制限をおもな内容としていたが,その具体的な制限内容をほとんど政令に委任していたので,これを改めて,建築の質的改善によって災害の防止と国民生活の向上を図るため,国民の権利義務に関する重要事項はすべて法律で具体的,かつ詳細に規定することにしたものである。同時に建築基準法の関連法として,建築関係技術者の資格を定める建築士法(昭和25年法律第202号)が制定され,先に公布された建設業法(昭和24年法律第100号)とともに建築に関する基本的な法体制が確立された。 建築基準法は建築自体を規制する法令であり,大別すると,(1)適用範囲,手続関係に関する規定,(2)建築物個々に関する単体規定,(3)建築物の集団としての整合性を求める集団規定(建築密度など),(4)そのほか建築協定,建築審査会などに関する規定などになる。…

【建築士】より

…〈建築士法〉(昭和25年(1950)法律第202号)によって定められる建築技術者で,1級建築士および2級建築士をいう。建築の設計,または工事の監理を担当する。…

※「建築士法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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