…1249年(建長1)12月9日に初めて置かれた機関で,三~五方の部局に分かれ,所領相論を中心とする裁判を担当した。一方は引付衆と引付奉行人とからなる。引付衆は評定衆兼務の2~3名を含んだ若干名で構成され,評定衆兼務の1名が引付頭人として,他の引付衆の補佐を得て,訴訟全体の指揮をした。…
※「引付奉行人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...