強制執行権(読み)きょうせいしっこうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行権」の意味・わかりやすい解説

強制執行権
きょうせいしっこうけん

強制執行を実施する権能。単に執行権ともいう。今日では完全に国家の独占するところであり,民事裁判権の一内容をなしている。国家は私人自力によって権利内容を実現することを禁止し (自力救済の禁止) ,そのかわりに私人に対して,自己のために国家の強制執行機関に対し強制執行権の発動を求める権利 (→強制執行請求権 ) を与えている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む