強制執行権(読み)きょうせいしっこうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行権」の意味・わかりやすい解説

強制執行権
きょうせいしっこうけん

強制執行を実施する権能。単に執行権ともいう。今日では完全に国家の独占するところであり,民事裁判権の一内容をなしている。国家は私人自力によって権利内容を実現することを禁止し (自力救済の禁止) ,そのかわりに私人に対して,自己のために国家の強制執行機関に対し強制執行権の発動を求める権利 (→強制執行請求権 ) を与えている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...

黄砂の用語解説を読む