強制執行権(読み)きょうせいしっこうけん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「強制執行権」の意味・わかりやすい解説

強制執行権
きょうせいしっこうけん

強制執行を実施する権能。単に執行権ともいう。今日では完全に国家の独占するところであり,民事裁判権の一内容をなしている。国家は私人自力によって権利内容を実現することを禁止し (自力救済の禁止) ,そのかわりに私人に対して,自己のために国家の強制執行機関に対し強制執行権の発動を求める権利 (→強制執行請求権 ) を与えている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

春になって暖かくなりかけた頃、急に寒さが戻って、地面などがまた凍りつく。《 季語・春 》[初出の実例]「七瀬御秡 同晦日也。〈略〉雪汁いてかへる」(出典:俳諧・誹諧初学抄(1641)初春)...

凍返るの用語解説を読む